「廃棄物」とは、一言で言えば「汚物または不要物」です。占有者が自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となった固形状または液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)を言います。
「一般廃棄物」は更に「生活系廃棄物」と「事業系廃棄物」に分類され、法的には、事業活動によって生じた20種類の廃棄物を「産業廃棄物」といいます。(下記図参照)
事業活動とは、製造業や建設業に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念となります。
また、産業廃棄物には量的な規定がないので、個人事業主の事業規模が小さい者から排出される場合や、極めて微量な場合であっても、(下記図参照)に該当するものは産業廃棄物になります。つまり、「事業活動を伴わない産業廃棄物はない」ということになります。